交通事故の保険について
- 交通事故の保険について分からず不安である
- 交通事故施術費を知りたい
- 自賠責保険と任意保険の違いがわからない
- 慰謝料について知りたい
交通事故の保険について|五井内房整骨院
交通事故に遭った際は、病院、整骨院などの医療機関を受診するかと思いますが、その際の施術費用は、基本的に健康保険ではなく、自賠責保険や任意保険を用いることになります。
この場合、施術費用の負担は0円となります。
自賠責保険と任意保険の違いって?
交通事故などに関係する保険は2種類あります。それが「自賠責保険」と「任意保険」です。
「自賠責保険」:これはいわゆる「強制保険」というもので、法律によって加入が義務付けられており、交通事故の際のお相手のケガや後遺障害などを保障する最低限の保険です。
「任意保険」:こちらは「自動車保険」とも呼ばれている保険です。自賠責保険では補償しきれない対人、対物の賠償、自身の施術費用など幅広く補償してくれます。
施術費用は0円
交通事故施術は、こちらが被害者で過失がなければ基本的に自賠責保険が適用されるので、相手が無保険でない限り施術費用は0円です。
また、加害者になった場合でも、任意保険で搭乗者の補償を含んだプランに加入していれば、自身の施術費用による負担を減らすことができます。
慰謝料について|五井内房整骨院
慰謝料とは、被害に遭った方に対して支払われる賠償金のことで、1日4200円支払われ、施術した期間・日数で決定されます。
【慰謝料の計算方法】
・「施術期間(施術開始日から施術終了日までの日数)」×2
・「実施術日数(実際に施術を行った日数)」×2
このどちらか少ない方の数字に4200円をかけて数字が慰謝料として算定されます。
(例)
3か月間に週3回のペースで施術行った場合……
「施術期間は1か月を30日として、3か月は90日」
「実施術日数(実際に施術を行った日数)は、週3回なので3か月で36日」
この場合36日×2=72日となり少なくなるのは後者ですので、
72日×4200円という計算で、およそ302,400円がもらえることができます。
上記の例だと、上限である90日よりももらえる慰謝料は幾分少なくなります。
ですから都合が悪くない限りは、なるべく上限分は通った方がよいでしょう。
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執筆者:
院長 上松 優生
資格習得後、おおあみ接骨院での勤務経験を経て五井内房整骨院整骨院を開院。
勤務時代からさまざまな勉強会やセミナーに参加して得た技術や知識をもとに怪我や痛みに対して適切な施術を行っています。
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